規約

エンジョイベースボール会員規約

第1条 (運営管理・名称)
当教室は、株式会社西武ライオンズ(以下「当社」という。)が管理・運営し、名称を「ライオンズエンジョイベースボール」と称する。

第2条 (目的)
当教室では、野球の楽しさに触れる体験を通じて、こどもが野球を好きになるきっかけをつくり、心身の健やかな成長に寄与するとともに、当教室の運営により地域と野球の普及・発展に貢献することを目的とする。

第3条 (会員)

  • 1当教室の会員資格は学齢を基準にしており、4月2日から翌年4月1日までに満4歳となる者(年少)から4月2日から翌年4月1日までに満9歳となる者(小学校3年生)までを対象とする。
  • 2本規約における会員とは、本規約の内容を承諾のうえ、当社の定める申込方法によって入会手続きを行った者で、当社が次項の方法で本会への入会を承認した者をいう。なお、会員となろうとする者(以下「入会希望者」という。)が未成年者の場合は、その法定代理人(以下「保護者」という。)が入会手続その他の法律行為を行うものとする。
  • 3当教室事務局(以下「事務局」という。)が管理する会員管理システム(以下「会員管理システム」という。)への情報登録後、事務局から送付される承認メールの到達をもって、入会を完了したものとする。なお、情報登録・更新は、入会希望者又は会員及び保護者が行うものとする。ただし、入会希望者又は保護者が第10条第3項各号の一に該当する場合、第13条又は第14条各号の一に該当する行為を行ったことがある場合、当社は、その者の入会を承認しないことができる。
  • 4入会希望者及び保護者は、本規約の内容を承諾の上、入会手続きを行わなければならず、入会手続きの開始をもって本規約の内容を承諾したものとみなす。

第4条 (入会金・月謝等)

  • 1会員及び保護者は、会員管理システムを使用したクレジットカード決済その他当社が認めた方法により、所定の金額の入会金・月謝・更新料等(その他の諸経費を含む。以下同じ。)を支払う。なお、支払に必要な費用は会員の負担とする。
  • 2当社は、第20条に規定する場合を除き、理由の如何を問わず、受領した入会金・月謝代等を会員に返却しない。
  • 3当教室は運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動が生じた場合、会員種類の改廃及び入会金・月謝等の金額の変更をすることができ、それらのときは当社ウェブサイト等において告示するものとする。

第5条 (レッスン)

  • 1会員及び保護者は、当教室を欠席又は遅刻する場合は、レッスン開始時間までに必ず会員管理システムを通して連絡をすることとする。
  • 2当教室は、会員が会員都合による欠席又は遅刻をした場合においても、レッスンの振替えは行わないものとする。
  • 3当教室は、レッスンを実施することが困難又は実施すべきでないと判断するときは、レッスンの全部又は一部を中止することができる。なお、レッスンの全部又は一部を中止した場合の対応は別途定めるところによる。

第6条 (負傷時の処置)
会員が当教室の活動中に負傷した場合は、当社が応急手当を施す。ただし、その後の治療、入院、通院等については、当社の債務不履行又は不法行為によるものと立証された場合を除いて、会員及び保護者で責任をもって行うものとし、当社は何ら責任を負わない。

第7条 (保険)

  • 1会員は、入会と共に別途案内を行う各種保険に加入しなければならない。加入手続きは当社が行い、保険料は入会金及び更新料に含まれるものとする。
  • 2適用される保険は入会時期により、以下の各号に定める。
    (1)2024/7/31以前に入会した会員は、スポーツ安全保険が適用されるものとする。
    (2)2024/8/1以降に入会した会員は、スポスル補償が適用されるものとする。
  • 3補償内容は、保険会社の約款の通りとする。

第8条 (有効期間)

  • 1会員資格の有効期間は、第3条の規定により入会を認められた後、当社が入会時に指定するレッスン開始月(以下「レッスン参加初月」という。)から、12か月間とする。ただし、第10条第2項により自動退会となる場合は、レッスン参加初月から退会日までを有効期間とする。
  • 2前項に規定されるレッスン参加初月から13か月目を更新月とし、会員は、更新月の前月の15日までに更新手続をしない場合はレッスン参加初月から12か月の経過をもって自動退会になるが、当教室所定のフォームから更新手続きを行い、更新料を支払うことで、更新月から12か月間有効期間を延長することができる。ただし、第10条第2項により自動退会となる場合は、更新月から退会日までを有効期間とする。
  • 3前項の規定により更新手続きを行った場合、以後、更新月から13か月目を更新月とし、前項の規定を準用するものとする。

第9条 (譲渡等の禁止)
入会希望者及び会員は、会員証、本規約に基づく入会希望者又は会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡又は売り渡すことはできず、使用承諾又は名義変更、質権の設定その他これを担保に供することはできない。

第10条 (退会、入会拒否・会員資格の取り消し等)

  • 1会員は、退会を希望する月の当月15日までに所定の手続きを行うことにより、当教室を退会することができる。退会した会員は、当教室に係る諸権利を失う。
  • 2会員は、小学校3年生に在籍する年度末(3月末日)の経過をもって会員資格を喪失し、自動退会となる。
  • 3当社は、入会希望者又は会員及び保護者が以下の各号の一に該当する場合は、入会希望者の入会を拒否すること又は当該会員の会員資格を取り消し、直ちに、退会させることができる。
  • (1)入会申込内容若しくは登録された会員及び保護者の情報に虚偽の内容がある場合又は登録申請事項に遺漏がある場合
  • (2)実在しない氏名、他人の氏名等で入会を申し込んだ場合
  • (3)会員本人以外の者が、会員本人になりすまして当教室を利用した場合
  • (4)入会希望者又は会員及び保護者がいわゆる暴力団若しくはこれに類する反社会的団体の組員、構成員若しくはその関係者(以下「暴力団員等」という。)であると当社が認める場合又は暴力団員等でなくなったときから5年間が経過していないと当社が認める場合
  • (5)当教室を不正利用し又は第三者に不正利用させた場合
  • (6)入会金・月謝等の支払いを3か月以上滞納した場合
  • (7)未成年者が保護者の同意を得ることなく自ら入会手続を行った場合
  • (8)持病、障害等により安全に当教室の活動に参加できないと当社が認める場合
  • (9)会員又は保護者と連絡が取れない場合
  • (10)第13条又は第14条各号に定める行為その他本規約に反する行為を行った場合
  • (11)会員やその保護者が、講師やその他の会員、保護者を含む第三者に対して暴力行為や迷惑行為を行った場合
  • (12)その他、合理的事由により会員として不適当であると当社が認める場合
  • 4会員資格は会員に一身専属のものとし、会員が死亡したときは、当該会員は死亡時に退会したものとみなす。
  • 5前3項の場合、当社は、会員及びその相続人等(入会を拒否された入会希望者を除く。)に対しすでに支払い済みの入会金・月謝等は返却しない。退会した会員は、退会までに未払の入会金・月謝等がある場合、退会後であっても当該費用を支払うものとする。

第11条 (自己責任の原則)

  • 1会員及び保護者は、当教室の利用にあたり、当社に対して何等の迷惑又は損害を与えてはならない。
  • 2当教室の利用に関連して、会員及び保護者が故意又は過失により第三者に対して損害を与えた場合又は会員及び保護者と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員及び保護者は、自己の責任と費用でこれを解決しなければならず、当社は一切の責任を負わない。
  • 3当教室の利用に関連して、当社以外の第三者が当教室の利用をする会員及び保護者に損害を与えた場合、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、いかなる責任をも負わず、一切の損害賠償義務を負わない。
  • 4会員及び保護者は、レッスン参加に伴う持ち込み物については、会員及び保護者の責任をもって管理するものとする。当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、会員の持込物の滅失又は毀損について賠償する責任を負わないものとする。

第12条 (休会)

  • 1会員は、会員資格の有効期間中に休会を希望する場合、休会希望月の前月15日までに当教室所定のフォームから休会申請をすることにより、月単位で休会をすることができる。だだし、レッスン参加初月およびその翌月は休会できない。
  • 2休会期間は休会を開始した月から2か月間を最長とし、休会が可能な回数は第8条に定める有効期間中1回とする。
  • 3会員は、休会期間中、当教室のレッスンに参加することはできないが、休会期間中の月謝を支払うことなく当教室の会員資格を維持することができる。
  • 4会員は、休会申請を行う際、休会を終了し、レッスン参加を再開する月を所定の方法で当教室に申告するものとする。なお、休会期間中の会員が当初の申告月よりも前にレッスン参加の再開を希望する場合は、所定の方法で当教室に申し出で、速やかに承認を得るものとする。
  • 5会員が、休会を行った場合においても、会員資格の有効期間は延長されず、第8条第2項及び第3項に定めるところによる更新手続きを行わない場合は、自動退会となる。
  • 6会員は、第10条第2項により自動退会となる場合、休会期間中であっても同条項に定めるところにより自動退会となるものとする。

第13条 (営業行為等の禁止)
会員及び保護者は、その資格を利用して、当教室に関し、営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為、宗教の勧誘を行ってはならない。

第14条 (その他禁止事項)
会員及び保護者は、当教室に関し、以下の行為を行ってはならない。

  • (1)当社若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又はその恐れがある行為
  • (2)第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はその恐れがある行為
  • (3)第三者になりすまして本会に入会する行為
  • (4)他の会員になりすまして当教室を利用する行為
  • (5)第三者に当教室を利用させる行為
  • (6)会員証および当教室の権利等を第三者に譲渡する行為
  • (7)当社若しくは第三者を誹謗中傷する又は当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
  • (8)当社若しくは第三者に不利益を与える又はその恐れがある行為
  • (9)当教室内で行う宗教の勧誘等の行為
  • (10)当教室の運営を妨げ又はその恐れがある行為
  • (11)前各号の他、本規約・利用規約等、法令若しくは公序良俗に違反し又はそれらの恐れがある行為
  • (12)その他当社が不適切と判断する行為

第15条 (個人情報の取扱等)

  • 1当社は、会員及び保護者の氏名、郵便番号、住所、性別、年齢、電話番号、電子メールアドレス、入会金・月謝等の決済に必要な情報等(以下総称して「個人情報」という。)を取得するものとし、当該情報の保護に必要かつ適切な措置を講じる。
  • 2個人情報の利用目的は、以下の各号記載のとおりとする。
  • (1)当教室からの連絡・宣伝物等の送付(電子メール・電話含む。以下同じ。)
  • (2)埼玉西武ライオンズに係る各種営業、イベント、キャンペーンの案内
  • (3)当社又は当教室の既存の商品・特典・サービス・イベント・キャンペーンの調査・分析・改良、新規の商品・特典・サービス・イベント・キャンペーンの開発・運用
  • (4)当社又は当教室の商品、サービス、イベント、キャンペーンに係るアンケートの実施
  • (5)会員及び保護者等からの問い合わせ等への対応
  • 3当社は、法令に定められた場合を除き、当該会員の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供しない。
  • 4当社は、当教室に関する業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供する場合がある。この場合、当社は、業務委託先と個人情報保護契約を締結する。
  • 5会員及び保護者は、個人情報の内容に変更があったときは、速やかに会員管理システムのマイページにて情報の更新を行わなくてはならず、届出内容及び変更内容の遺漏その他の過誤を原因とする情報、送付物の不到達その他の不利益について、当社は一切責任を負わない。
  • 6登録された会員及び保護者の個人情報に従って送付物を送付した場合において、2回以上送付物が所在先不明等により返送されたときは、当社は、当該会員に対する送付物の発送を停止することができる。

第16条 (写真・映像の使用)
会員及び保護者は、当教室の活動風景として自己の肖像等を撮影されることがあることを了承し、当社は、会員及び保護者の許可を得ることなく、無償にて当該肖像等を撮影した写真及び映像等を当社、当教室のスポンサー企業及びパートナー企業のウェブサイトやプロモーションに利用することができる。

第17条 (免責事項)
以下の各項に規定する事由により事務局及び当社の業務が停止した場合、事務局及び当社は、一切の責任及び損害賠償義務を負わない。

  • 1地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、感染症等の流行、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令、処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回路の事故、その他不可抗力による場合
  • 2通信事業者、電気供給事業者、配送業者その他当社又は事務局の委託先の責に帰すべき事由がある場合
  • 3その他事務局及び当社の責によらない事由による場合

第18条 (本規約等の変更)

  • 1当社は、本規約の内容を、民法第548条の4の規定により適宜変更することができる。
  • 2本規約及び当教室のサービス内容を変更する場合は、当社が別途定める場合を除き、口頭又は会員または保護者が登録したメールアドレス等への通知、練習場への掲示その他会員及び保護者が認識できる方法により、本規約及びサービス内容を変更する旨及び変更後の本規約及びサービスの内容並びにその効力発生時期を告知する。

第19条 (指導内容・運用内容)

  • 1当教室は、当教室の指導要綱や運用要綱を定め、これに基づいて具体的な指導内容や運用内容を決定する。
  • 2当教室におけるトレーニング等は、会員の責任において行うものとし、会員が未成年者の場合には、必ず保護責任者等の監督のもとでトレーニング等を行わなければならないこととする。
  • 3当教室は、レッスン上で講師から会員に対して提供される指導内容の安全性、正確性等を保証するものではなく、さらに当該レッスンを利用することによる一定の成績・スコア等を達成することや当該スポーツ競技における上達を保証するものではない。

第20条 (当教室の閉会等)

  • 1当社は、事前に会員に対して通知することにより、当社の裁量で、当教室を閉会し、当教室のサービス提供を中止することができる。
  • 2前項の本教室の閉会又は当教室のサービス提供の中止により会員及び保護者が被った損害等に関し、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任及び損害賠償義務を負わない。

第21条 (ジュニア会員の権利付与)

  • 1当社は、所定の手続きにより申込みを行った会員に対し、埼玉西武ライオンズファンクラブのジュニア会員(以下「ジュニア会員」という。)の権利を付与するものとし、ジュニア会員の年会費は当教室の入会金及び年会費に含まれるものとする。なお、ジュニア会員の権利が付与される時期その他詳細については別途定めるところによる。
  • 2当社は、当教室の最終学年にあたる小学校3年生会員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該会員が小学校4年生に進級する年に開始するシーズンのジュニア会員の権利の付与は行わないものとする。
  • 3会員が、ジュニア会員の権利を利用する場合は、別で定める埼玉西武ライオンズファンクラブ会員規約に従うものとする。( 埼玉西武ライオンズファンクラブ 会員規約
  • 4当社は、会員又は保護者が第10条第3各号に記載される行為を行い、当該会員を当教室から退会させた場合、ジュニア会員の権利についても喪失させることができる。

第22条 (遵守事項)
会員は、本規約を遵守すると共に、当教室が定める運用要綱その他運用に関するルール、諸規則及び教室会場やイベント会場が定める諸規則に従うものとする。

第23条 (準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を適用する。

第24条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と会員の間で本規約、利用規約、当教室のサービスに関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

    附則

  • 1.本規約は、2026年4月1日から施行する。