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本規約は、株式会社西武ライオンズ(以下「当社」という。)が運営する「ライオンズ・オフィシャル・サテライト」(以下「本会」という。)に関して、第4条に定める全ての会員(以下「会員」という。)に適用される。但し、年会費を無料とする会員(以下「無料会員」という。)に対しては、年会費に関する規定を適用しない。
本会は、会員に対して当社が提供する別紙記載の特典及びサービス(以下、総じて「本サービス」という。)を提供することにより、当社及び会員の事業の活発化を目的とする。
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本規約のほか当社が別途定める会員特典及びサービス等に係る利用規約は、本規約の一部を構成するものとする。 |
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本規約の定めと前項の利用規約の定めが異なるときは、当該利用規約の定めが優先して適用されるものとする。 |
本規約における「会員」とは、第7条所定の本会への入会申込手続を行い、当社が第9条により入会を承諾した者をいう。
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会員に対して必要な通知事項(本規約を含む。)は、随時、当社のオフィシャルインターネットホームページ(以下「オフィシャルサイト」という。)上で公表する。 |
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前項の通知事項は、当社が当該事項をオフィシャルサイト上に掲載した時点から効力を生じるものとする。 |
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当社は、本規約及び本サービスの内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾する。 |
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本規約及び本サービスの内容の変更等に関する当社から会員に対する通知は、当社が別途定める場合を除き、前条の定めによる。 |
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本会への入会申込は、本規約の内容に同意した者が、本会の入会申込書に必要事項を記入し当社へ郵送又はファックス送信する方法で行う。 |
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本会への入会を希望し前項所定の入会申込を行った者で第9条の承諾を受ける前の者(以下「入会申込者」という。)は、入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなす。 |
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会員は以下の条件を有することを必要とする。
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入会申込者は、次の各号の一にでも該当する場合、本会に入会することができない。
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当社は、入会申込者が前条の入会資格に合致する場合、その申込を承諾する。 |
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前項の承諾の意思表示は、特典の提供をもって行い、入会申込者が特典を受領したときに本会への入会契約が成立する。 |
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入会申込者は、前項の特典を受領したときから、会員資格を得て本サービスを利用することができる。 |
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前条の承諾後に会員が第8条第2項のいずれかに該当していることが判明した場合、当社は、会員へ事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができる。 |
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前項の場合、会員は、受領した一切の特典を返却しなければならない。 |
会員資格の有効期間は、入会及び継続の申込みの対象となる年度の1月1日から同年12月31日までの1年間とする。但し、前記期間中に入会又は継続の手続きを行った者の会員資格有効期間は、前条の承諾の日より当該年度の12月31日までとする。
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第10条の有効期間に対応する本会の年会費は、別紙記載のとおりとする。 |
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年会費以外の利用料金の支払いを要する任意の有料サービスを行う場合、当社は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示する。 |
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会員は、第1項に定める年会費等を、入会申込月の末日までに当社の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払わなければならない。 |
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年会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とする。 |
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当社は、会員に対して、理由の如何を問わず年会費を返却しない。 |
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本会入会に際しての初期費用及び試合視聴料は、会員の負担とする。 |
会員は、本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定その他担保に供してはならない。
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会員は、事業名(店舗名・屋号・商号など)、担当者名、住所地、電話番号、FAX番号等入会申込時の記載事項に変更があった場合、速やかにその内容を当社所定の方法により第31条の問い合わせ先に届け出なければならない。 |
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前項の届け出は、郵便又はファックスによるものとする。 |
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会員は、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払わなければならない。 |
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会員は、前項の注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担する。 |
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入会申込時の記載事項及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負わない。 |
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会員は、本サービスを利用してなされた行為及びその結果について、一切の責任を負い、当社に対して何等の迷惑又は損害を与えてはならない。 |
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本サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。 |
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当社は、会員の本会及び本サービスの利用に際し会員又は第三者が被った損害について、一切の責任及び損害賠償責任を追わない。 |
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会員は、本サービスの利用に関連して第三者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合、当該第三者に対して、直接その旨を通知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって処理解決する。 |
会員は、次の行為を行ってはならないものとする。
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当社又は第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為又はそのおそれがある行為 |
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第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為 |
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第三者になりすまして本会に入会する行為 |
| 4 | 他の会員になりすましてサービスを利用する行為 |
| 5 | 当社又は第三者を誹謗中傷する行為 |
| 6 | 当社又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれがある行為 |
| 7 | 本会の運営を妨げるような行為 |
| 8 | 当社が本サービスに基づき会員に交付した当社主催試合の観戦チケット引換券(以下「チケット」という。)を、営利を目的として第三者に転売し若しくは転売のために第三者に提供し、チケットを券面金額より高い価格で転売し若しくは転売を試みる行為又はオークション若しくはインターネットチケットオークションにかけて転売し若しくは転売を試みる行為 |
| 9 | 前各号の他、本規約、法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそれらのおそれがある行為 |
| 10 | 前各号の行為を第三者に行わせる行為 |
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当社は、本規約に定める他、当社が会員に提供する特典を、プラン毎に別途定めることができる。 |
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当社は、各プランの特典内容を、オフィシャルサイト又は当社が配布するチラシ・ポスター等の広告物によって会員に通知する。 |
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会員は、入会申込書記載の事業において、別紙で指定するオリジナルロゴを使用することができる。 |
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会員は、入会申込書記載の事業の広告宣伝以外の目的でオリジナルロゴを使用してはならない。 |
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会員は、当社が定めるオリジナルロゴの使用ガイドラインに従いオリジナルロゴを使用しなければならない。 |
| 4 | 当社は、会員がガイドラインに反する使用形態でオリジナルロゴを使用していると認めた場合、当該会員に対して、オリジナルロゴの使用の一部又は全部を停止させることができる。 |
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会員は、申込書記載の事業において、当社が別途定める規則にしたがい、当社の事前の承認を得た上で、埼玉西武ライオンズ応援のため「応援セール」を実施し、埼玉西武ライオンズが優勝した際「優勝セール」を実施することができる。 |
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会員は、前項の「優勝セール」の実施にあたり、当社が優勝セールロゴを指定した場合、当該優勝セールロゴを使用することができる。但し、無料会員は除く。 |
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第1項の「応援セール」又は「優勝セール」を実施する場合、会員は当社が定める方法により実施内容を記載した書面を当社に提出しなければならない。 |
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第18条によるオリジナルロゴの使用は、本規約で認める権利を除き、会員に対して、当社の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上又は営業上のノウハウもしくはその他の権利又はこれらの権利に基づく実施権等を一切認めるものではない。 |
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会員は、当社からオリジナルロゴ又は優勝セールロゴの素材等(以下「素材等」という。)を受取った場合、第18条第2項に定める目的のみにこれを利用し、当社が要求したとき又は会員でなくなったときは、素材等を速やかに当社に対して返還するか、当社の指示する方法で完全に消去又は廃棄しなければならない。 |
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退会を希望する会員は、第31条記載の問合せ先に退会の意思を連絡し、当社が送付する退会申込書に必要事項を記載して当社へ郵送又はファックス送信しなければならない。 |
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前項の会員は退会申込書の送付後、当社が退会の意思を承諾したときに本会を退会する。 |
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会員は退会と同時に本規約に基づく一切の権利を失う。 |
当社は、会員が次の各号の一に該当するときは、事前の書面による通知により、入会契約を解除し本サービスの提供を中止することができる。この場合、会員に対する損害賠償請求を妨げない。
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本規約のいずれかの条項に違反したとき |
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監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき |
| 3 | 支払停止又は銀行取引停止処分があったとき |
| 4 | 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立をなし又はなされたとき |
| 5 | 第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき |
| 6 | 解散の決定がなされた場合又は解散命令が下されたとき |
| 7 | 当社の名誉・信用を傷つける等不信行為があったとき |
| 8 | 反社会勢力に所属し、反社会勢力と関係を有し又はその影響下に入ったことが判明したとき(代表者、責任者その他経営権を実質的に有する者に限らず、その構成員・構成団体を含む。) |
| 9 | 代表者の変更又は経営権が第三者に移転したこと等の理由により本契約締結時点の当事者との同一性が失われ、本契約の継続が困難となったとき |
| 10 | 増資、合併、営業譲渡、会社分割、株式交換又は株式移転その他の企業再編により株主に重要な変更があったとき |
| 11 | 代表者又は役員が刑罰に処せられたとき |
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当社は、当社の判断で本会を終了し、本サービスの提供を中止することができる。 |
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会員は、本サービスが終了したことを理由に、当社に対し何らの責任も求めないものとする。 |
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前3条により会員の地位を失った者は、当社の秘密情報の一切を返還又は廃棄してその旨の証明書を当社に交付しなければならない。 |
| 2 | 前3条の場合といえども、当社は、会員に対して、年会費を返却しない。 |
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前3条の場合、会員は、当社に対して、受領した特典を返却しなければならない。 |
当社は、必要に応じて、本会運営に関する業務を第三者に委託することができる。
当社は、会員に関する事業名、担当者名、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレス等の情報(以下「会員情報」という。)を取得・保有し、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じる。
当社の会員情報の利用目的は以下の各号のとおりとする。
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本会における会員向け記念品等の商品発送等本サービスの提供 |
| 2 | 本会及び本サービスに関する会員のサポート |
| 3 | 商品、サービス等本会に関するお知らせの会員に対する送付 |
| 4 | 会員にとって有益であると当社が判断する情報の会員に対する送付 |
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会員を特定することができない形式による対外統計資料としての提供 |
当社は、会員情報を、前条の利用目的又は次の項目の一に該当する場合を除き、会員の同意なく第三者に対して提供しない。但し、当社が本会運営に関する業務を委託する者及びその再委託先は除く。
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法令に基づき請求される場合 |
| 2 | 緊急を要するため会員の同意を得ることが困難であると当社が認める場合 |
| 3 | 公的機関から請求される場合 |
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用される。
当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及び本サービスの利用に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本会、本サービス及び本規約についての問合せは、次の宛先とする。但し、オフィシャルサイトで問合わせ先の変更を告知した場合は、変更後の宛先とする。
〒359-1189
埼玉県所沢市上山口2135
株式会社西武ライオンズ ライオンズ・オフィシャル・サテライト係
TEL:04-2924-1152(平日 午前10時~午後5時)
FAX:04-2928-1919
本規約に基づく通知事項は、下記当社オフィシャルサイトに掲載する。
ホームページ:http://www.seibulions.jp/
附則 本規約は、2009年4月1日から施行する。